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TYO杯 大会規約

第1章 総則

(名称)

第1条 本大会の名称は「TYO杯

(ティーワイオーカップ)」とする。

(本部)

第2条 本大会は本部を岩手県の花泉に置き、花泉町ソフトテニス協会を主とし運営する。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本大会は、ソフトテニスの普及振興と選手の健康維持増進を図り、主に岩手・宮城県の交流活性化に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)ソフトテニス競技大会の実施(夏季、冬季の年2回)※場合によっては1回の場合有

(2)個人の表彰及び副賞の授与

(3)大会スポンサーの広告及び宣伝

 

第3章 組織

(加盟団体)

第5条 加盟団体は、次に掲げる団体で、本部の承認を得たものとする。

(1)一般の高校、またはサークル

(2)一般のクラブチーム、協会、実業団

(3)その他本部が認めた個人

(加盟)

第6条 新たに本大会へ参加する団体は、本部の承認を受け、所定の手続きを行うものとする。

(脱退)

第7条 本大会を脱退する団体について事務手続きなどは行わないものとする。

    ※脱退後についてはいつでも再加盟はできる。

(除名)

第8条 本大会の団体であって、目的遂行に不都合な行為があった場合は、本部の議決により除名することができる。

 

 

  1. 本大会の運営妨害及び、大会の妨げるような行為を行った者。
  2. 他団体が不快に感じる言動を行った者
  3. その他、行為を注意しても応じなかった者
  4. 本部の指示を無視した者

 

第4章 実行委員

(役員)

第9条 本大会の本部は、次の役員を置く。

(1)会長 1人 千田博久  (花泉町ソフトテニス協会)

(2)幹事 1人 毎年交代制 (花泉町ソフトテニス協会)※大会最高責任者

(3)会計 1人 亀田直樹  (花泉町ソフトテニス協会)

(4)システム 1人 鈴木壽高  (花泉町ソフトテニス協会)※ホームページ管理責任者

 

(役員の選出)

第10条 役員の選出

1 会長は固定とする。

2 幹事は、毎年交代制とし花泉町ソフトテニス協会員から選出される。

3 会計は場合によって変更する場合もある。

4 幹事と会計は兼務することはできない。

5 システムは原則固定であるが、場合によって変更または、増員する場合がある。

 

(役員の職務)

第11条

1 会長は、本大会を代表し、本大会の運営を見守り助言する。また幹事を任命する。

2 幹事は、本大会の最高責任者とし、大会の維持、運営を行う。

3 会計は、本大会に係る費用及びスポンサー料を管理し適正な処理を行う。

4 システムは、本大会のホームページの管理を行い、大会ごとに更新を行う。

 

(役員の任期)

第12条 役員の任期は幹事のみ1年とする。

 

(顧問、参与)

第13条 本大会はスポンサー企業の代表者を顧問もしくは参与として登用できる。

1 顧問ならびに参与は、本大会に対して助言することができる。

 

(役員の辞任)

第14条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員を辞任することができる。

(1)心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められたとき

(2)その他やむをえない事由があるとき

 

 

 

第5章 会議

(会議の種別)

第15条 本大会の会議(打合)は大会前の本部会とし原則、幹事が主催し役員を招集できる。(役員が全て集まらない場合でも、幹事権限で進行するものとする。)

また、3月には総会を行い年度の方針を定めるものとする。

 

(会議の構成)

第16条 本部会は役員並びに幹事が必要と認め招集された者で行う。

1 役員は、総会に出席して意見を述べることができる。

2 幹事の意向に従うことが原則だが、場合によっては多数決で決議する場合がある。

 

(会議の開催)

第17条 本部会は、夏季と冬季の年2回開催する。※大会が1回の場合は1回のみ

臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)幹事が必要と認めたとき

(2)加盟団体が本部に対して意見がある場合。

 

 

(会議の招集、議長)

第18条 本部は、その構成員の過半数以上の出席がなくとも開催することができるが

なるべく役員は出席するように心がける。

但し、やむを得ない理由のために出席できない構成員は、通知された事項について確実に連絡事項を把握するようにし運営の滞りがないように努める。

 

(議決)

第19条 会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。

1 可否同数の場合は、幹事が決する。

 

(本部会の権限)

第20条 総会には、次の事項を附議する。

(1)事業計画及び事業報告の承認

(2)予算及び決算の承認

(3)規約の変更

(4)役員の改選(翌年の幹事を選任する)

(5)その他、会長が附議した事項

 

 

 

(本部会の権限)

第21条 本部会には、次の事項を附議する。

(1)表彰及び副賞決定

(2)会費の決定

(3)ドローの決定

(4)ホームページ更新の決定

(5)各加盟団体への連絡

(6)その他、会長が附議した事項

 

第6章 会計

(収入)

第22条 本大会の経費は、次の収入により支弁する。

(1)参加費

(2)寄付金

(3)その他の収入

(4)運営費(ホームページ更新料 月額  円)

 ※(4)運営費については花泉町ソフトテニス協会員が負担する 月額200円

 

(参加費)

第23条 本大会に参加する団体は、参加費を納めなければならない。

参加費は大会エントリー数や使用施設により変更する場合がある。

 

(会計年度)

第24条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第7章規約の改正及び細則

(規約の改正)

第25条 この規約は、総会において、出席した構成員の3分の2以上の同意を得なければ

改正することができない。

 

(細則)

第26条 この規約の施行に関して必要な事項は、本部会の承認を得て会長が定める。

附則 この規約は、平成25年3月1日から施行する。

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